門菱港運は三菱倉庫株式会社のグループ会社です。

企業情報

門菱港運株式会社は、セキュリテイとコンプライアンス体制が整備された、倉庫業・通関業の組織によって、安全・安心で迅速・確実な物流サービスを展開しています。


特定保税承認者


当社は、2009(平成21)年9月15日、門司税関長からAEO事業者認定制度における「特定保税承認者」の承認を受け、同年10月1日付で関門地区4ヶ所の保税蔵置場を対象に「外国貨物の蔵置等に関する場所の届出書」を提出し受理されました。

同制度は、セキュリテイ管理とコンプライアンス(法令遵守)体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和措置を適用するもので、国際物流におけるセキュリテイの強化等を目的とした日本版AEO制度※の一環として、平成19年10月に導入されました。(関税法第50条)

当社は、今後も保税業務をはじめとした倉庫業務並びに輸出入関連業務におけるセキュリテイの確保と法令遵守の取り組みを一層強化し、お客様に安心してご利用いただける物流サービスの提供に努めてまいります。


認定通関業者


当社は、2012(平成24)年9月25日、門司税関長から「認定通関業者」の認定を受けました。

同制度は、セキュリテイ管理と法令遵守体制が整備された事業者に対し、税関長が認定し、通関手続の特例措置の適用を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイムの短縮やコスト削減の効果等が期待される制度として、平成20年4月に導入されました。(関税法第79条)


特例措置の概要


  1. 輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行うことができる。(特例委託輸入申告制度)
  2. 輸出貨物の通関手続において、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告が行える。(特定委託輸出申告制度)
  3. 税関が定める対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物について、輸出入申告及び関係書類の提出を選択した官署に行うことができる。(申告官署の自由化)

当社は、認定事業者として、今後も輸出入関連業務におけるセキュリテイの確保と法令遵守の取組みを一層強化し、お客様に安心してご利用いただける物流サービスの提供に努めてまいります。


AEO制度とは



AEOはAuthorized Economic Operatorの略で、民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際物流における安全確保と円滑化の両立を図る制度です。